東京地方裁判所 昭和55年(ワ)266号 判決 1984年5月15日
原告 東京丸一商事株式会社
右代表者代表取締役 常泉昭
右訴訟代理人弁護士 宮島崇行
同 今井健子
被告 郡昭博
右訴訟代理人弁護士 山本栄則
同 岩出誠
同 辻千晶
右山本栄則訴訟復代理人弁護士 草間孝男
主文
一、原告の請求を棄却する。
二、訴訟費用は、原告の負担とする。
事実
第一、当事者の求めた裁判
一、請求の趣旨
1.被告は、原告に対し、金三〇〇〇万円及びこれに対する昭和五五年一月七日から支払ずみまで年六分の割合による金員を支払え。
2.訴訟費用は、被告の負担とする。
3.仮執行宣言
二、請求の趣旨に対する答弁
主文同旨
第二、当事者の主張
一、請求原因
1.原告は、株式会社である。
2.原告と被告は、昭和五〇年四月一日、訴外昭栄フーズ株式会社(昭和五四年四月一八日マリンフーズ株式会社と商号変更、以下「訴外会社」という。)が原告に対し、商品売買その他一切の行為により既に負担し、又は将来負担する一切の債務について、金三〇〇〇万円を限度として、被告が連帯保証する旨の合意(以下「本件連帯保証」という。)をした。
3.原告は、訴外会社に対し、別紙売掛年月日欄記載の日に、同品名欄記載の農水産物を、同金額欄記載の金額で売却し、引き渡した。したがって、昭和五四年一一月二八日現在の売掛金残高は、金四〇三七万九三八〇円である。
4.原告は、被告に対し、昭和五四年一二月二七日到達の書面をもって、同書面到達の日から一〇日以内に3の売掛代金のうち金三〇〇〇万円を支払うよう催告した。
よって、原告は、被告に対し、本件連帯保証に基づき、金三〇〇〇万円及びこれに対する弁済期の翌日である昭和五五年一月七日から支払ずみまで、商事法定利率年六分の割合による遅延損害金の支払を求める。
二、請求原因に対する答弁
請求原因1、2及び4の事実は、認める。同3の事実は、知らない。
三、抗弁
1.連帯保証の解除の合意
原告と訴外会社との取引から生ずる訴外会社の債務については、本件連帯保証のほか、被告所有の東京都世田谷区代田五丁目七〇〇番地一六鉄骨造陸屋根三階建居宅一棟(以下「本件建物」という。)及び被告の妻の父である訴外鹿田益貴所有の東京都世田谷区代田二丁目七〇〇番一六宅地二七三・二三平方メートル(以下「本件土地」という。)に極度額金五〇〇〇万円とする根抵当権が設定されていた。ところが、昭和五一年一月末、被告が訴外会社の経営を被告の弟である訴外郡邦勝(以下「邦勝」という。)に譲り渡して経営には一切関与しなくなったことから、昭和五二年五月一二日、原告と被告を代理する訴外会社との間で右本件土地及び本件建物について設定された根抵当権設定契約を解除する旨の合意がされたが、その際、本件連帯保証についても、解除する旨の黙示の合意が右両者間であった。
2.保証人の交替による免責
邦勝は、原告に対し、昭和五一年七月一二日、本件連帯保証から生ずる債務を免責的に引き受け、被告に代って、訴外会社が原告に対して負う一切の債務について連帯保証する旨を申し入れ、原告は、これを承諾した。
3.本件連帯保証の一方的解除と限界
本件連帯保証がされた当時、訴外会社は小企業で、担保に供すべき財産が少なく、代表取締役の個人保証なくしては、商品を仕入れることもできない状況であった。このような場合、代表取締役が個人として保証するのは、その代表取締役としての地位に基づくものであり、保証人がその地位を離れた場合には、保証契約を解除できるものというべきである。ところで、本件連帯保証は、被告が訴外会社の代表取締役であったときにされたものであるが、昭和五一年六月、被告は、訴外会社の経営から退き、代表取締役の辞任の登記は、昭和五二年一一月一一日にされ、昭和五三年一一月一七日からは取締役でもなくなっているのであるが、邦勝は、2のとおり、原告に対し、本件連帯保証を免責的に引き受ける旨を申し入れることにより、本件連帯保証について、被告を代理して、解除する旨意思表示をしたものである。
また、もし、右引受の意思表示をもって解除の意思表示と認められないとしても、本件連帯保証は、これをした当事者の意思解釈として、被告が代表取締役就任中に生じたものに限られるというべきである。
4.主たる債務の消滅
本件連帯保証は、その保証の範囲を原告と訴外会社との間の農水産物の継続的取引契約に基づいて、訴外会社が原告に対して負う債務とする旨の合意が原告と被告の間にあった。ところが、右継続的取引契約は、昭和五二年三月五日ころ終了し、同年四月一四日には、取引残高も零となった。したがって、本件連帯保証に基づいて発生する債務も主たる債務の消滅により当然消滅したものである。
5.信義則違反
原告は、本訴において、昭和五〇年四月一日に作成された被告の保証状に基づいて、被告が訴外会社の経営から完全に離脱した後に訴外会社が取引により原告に対して負った債務についてその責任を追及している。このような請求は取引の信義にもとるものであり、信義則上認められるべきでない。
四、抗弁に対する認否
1.抗弁1の事実中、本件建物及び本件土地について被告主張の根抵当権が設定されていたこと及び昭和五二年五月一二日右設定契約を解除する合意がされたことは認めるがその余の事実は否認する。即ち、右根抵当権の設定契約は、本件連帯保証がされる前に、それとは全く別個の原因に基づいて締結されたものであり、右根抵当権設定契約の解除は、本件連帯保証とは全く関係なく行われたものである。また、右根抵当権設定契約の解除がされた際、本件連帯保証については、何らの話題にもならず、これを解除することについての申込もなかったのであるから、解除について黙示の合意があったと認められるべき何らの事実もない。
2.抗弁2の事実のうち、邦勝から訴外会社の原告に対する債務について連帯保証をする旨の申入れがされたことは認めるが、その余の事実は、否認する。即ち、訴外会社の原告に対する債務を担保するため本件建物及び本件土地に設定されていた根抵当権が抹消されたことから、原告は、訴外会社に対し、これに代わる物的担保の提供を求めていたが、訴外会社は、早急にこれに応じることができないとして、邦勝が連帯保証する旨を申し入れた。しかし、原告は、右申入れに応ずると、既に被告が同一の債務について連帯保証をしているうえに邦勝の人的担保を追加することが担保の補充方策として好ましくないうえ、邦勝の個人保証を理由に訴外会社から取引の拡大を要求されることが予測され、結果として、右申入れを受けることが原告に不利益に作用するおそれがあったため、邦勝の申入れを承諾しなかったものである。
3.抗弁3、4及び5の事実は、いずれも否認する。また、その法律的見解は、いずれも独自のものであって、容認されるべきものではない。
第三、証拠<省略>
理由
一、請求原因1、2及び4の事実は、当事者間に争いがなく、同3の事実は、<証拠>により認めることができる。
二、そこで、被告の抗弁1について判断する。
原告と訴外会社との取引から生ずる訴外会社の債務を担保するため本件建物及び本件土地に極度額金五〇〇〇万円の根抵当権が設定されていたこと及び昭和五二年五月一二日、右根抵当権設定契約が合意により解除されたことは当事者間に争いがない。
右当事者間に争いない事実並びに<証拠>を総合すると次の事実が認められる。
1.原告と訴外会社とは、かねてから農水産物について取引をしていたが、昭和五〇年一月一八日、訴外会社の原告に対する買掛金債務の支払を担保するため、本件建物及び本件土地について極度額を金五〇〇〇万円とする根抵当権が設定された。しかし、本件建物及び本件土地には、訴外株式会社三和銀行のために極度額金三〇〇〇万円の根抵当権が先順位で設定されていたうえ、当時、原告と訴外会社の取引が拡大し、売掛残高が増加することが予想されたことから、同年四月一日、訴外会社が原告に対して負担する一切の債務について、被告が金三〇〇〇万円を限度として連帯保証する旨の合意が原被告間で成立した。
2.被告は、昭和三九年一〇月六日、訴外会社の設立以後、実質的な経営者としてこれを運営し、昭和四二年ころからは、代表取締役となって名実ともに訴外会社の経営に当たっていた。邦勝は、昭和四二年ころ、訴外会社の従業員となり、昭和四四年ころ役員となったが、昭和四九年のいわゆる石油ショック後、訴外会社の経営方針をめぐって被告と邦勝の意見が対立し、紆余曲折を経た後、両者の間の折衝の結果、昭和五一年一月三一日、被告が有する訴外会社の株式をすべて邦勝に譲渡し、昭和五一年一〇月末までには、訴外会社の実質的な経営は、被告から邦勝に移行する旨及びそれまでに被告が訴外会社の取引先に提供していた担保は、邦勝において免責的に引き受けるか又は解除する旨の合意がなされた。
3.邦勝は、右2の合意にしたがい、訴外会社の取締役であった訴外永井功に本件建物及び本件土地について原告を権利者として設定されている根抵当権の抹消について原告と交渉することを命じた。同訴外人は、右命に応じて原告の営業第一部長代理であった訴外平山和彦と折衝し、同訴外人が原告の管理部と相談の結果、昭和五二年五月一二日、右根抵当権設定契約を解除する旨の合意が成立し、同月一七日右根抵当権の抹消登記手続がされた。右根抵当権設定契約を解除する旨の合意をするに先立ち、右訴外永井功は、右訴外平山和彦に対し、同契約の解除を求める理由として、訴外会社の経営者が交代し、被告は、その経営から離脱するにいたったためである旨を告げた。しかし、訴外永井功は、本件連帯保証については、その存在すら知らなかったので、この点は右の交渉の際話題にもならなかった。また、訴外会社の管理部長であった訴外小泉海三も邦勝から、被告が訴外会社のために個人として提供している担保については、すべてこれを解除する手続をするよう命ぜられたが、本件連帯保証の存在を知らなかったため、これを放置していたが、もし、これに気がついていれば、当然、本件連帯保証についても解除の手続をとるべき状況であった。
一方、前記訴外平山和彦及び原告の管理部に勤務し、本件建物及び本件土地についての根抵当権の抹消登記手続に関与した訴外早川禎美は、訴外会社において被告と邦勝とが内紛状態にあることを知っていた。
4.右根抵当権設定契約が解除された昭和五二年五月一二日に先立つ同年四月末現在の原告の訴外会社に対する売掛金残高は、金二〇万八〇〇〇円であり、このほかに売買代金支払のため振出されていた手形は、満期昭和五二年五月三一日、金額金一〇五八万四〇〇〇円とするもの及び満期同年六月三〇日、金額金一〇五八万四〇〇〇円とするものの二通だけであった。また、昭和五一年七月以降昭和五二年五月までの月間取引高は、昭和五一年一一月及び一二月の約金一八〇〇万円を最高として零の月もあり、売掛金残高と売買代金支払のため振り出され、満期未到来の手形の金額との合計額も昭和五二年一月末に約金四〇〇〇万円となったほかは各月末で約金一〇〇〇万円から金二〇〇〇万円程度となっていた。これに対し、本件連帯保証がされたころの昭和五〇年四月中の取引高金四〇七六万七〇〇〇円、手形による支払高金一八二五万五二五〇円、同年五月中の取引高金二二五二万二〇〇〇円、手形による支払高金三四〇四万円、同年六月中の取引高金二二一六万五〇一八円、手形による支払高金八〇五万円、同年七月中の取引高金五一二〇万九二五〇円であった。
5.昭和五二年七月ころ、訴外永井功は邦勝の命に応じ、訴外会社の原告に対する一切の債務について、邦勝が金五〇〇〇万円を限度として連帯保証する旨を記載した保証書と題する書面及び邦勝の印鑑証明書を原告の営業第一部長代理訴外平山和彦に交付したところ、同訴外人は、これを預り、原告の管理部と相談して邦勝と原告とが連帯保証契約を締結するか否かを決定する旨の返答をした。しかし、原告の管理部は、邦勝と右連帯保証契約の締結をした場合、これを理由として取引高の拡大を求められ、多大の信用を供与しなければならなくなるおそれがあることから右邦勝の申込に応じないこととした。右訴外平山和彦は、右保証書と題する書面及び邦勝の印鑑証明書を預るに当たり、預り証を訴外永井功に交付し、この預り証は、そのまま訴外会社の手許に保管されているが、右保証書等の所在は不明であり、その後どのように取り扱われたか原告内部でも定かでない。
6.本件建物については、右1の根抵当権設定に先立つ、昭和四五年一〇月一日付をもって訴外会社と原告間の継続的取引から生ずる債務を担保するため、極度額金二五〇〇万円の根抵当権の設定登記がされ、それに次いで、昭和四六年八月二〇日付をもって訴外会社の訴外株式会社三和銀行に対する銀行取引による債務を担保するため極度額金三〇〇〇万円の根抵当権が設定されていたところ、訴外会社の要望で、原告が訴外株式会社三和銀行に根抵当権の順位を譲渡することになり、昭和四七年一月二八日付をもって右順位譲渡の登記がされたが、その見返りとして、本件土地についても、同日付をもって、同一の債権につき極度額を金二五〇〇万円とする根抵当権設定登記がされた。しかし、右原告を債権者とする右根抵当権設定登記は、いずれも昭和四九年五月二〇日付をもって抹消されているが、そのころの同年七月中の原告と訴外会社の取引高は金三〇四万六〇〇〇円、手形による支払高は、金二〇四万円、八月中の取引高は、金八一六万四〇〇〇円、手形による支払高は金八〇五万八〇〇〇円であった。
もっとも、前示甲第六号証中には、訴外平山和彦は、本件建物及び本件土地についての根抵当権設定契約の解除について訴外永井功と交渉した際、訴外会社の経営者が被告から邦勝に交替することは知らず、右解除を求める詳しい事情も知らなかった旨を述べている部分があるが、右1及び6の認定事実からみても明らかなとおり、原告は、訴外会社との取引により生じた債権の保全のために物的担保を第一義的に重視していることが明らかであって、本件土地及び本件建物について設定された根抵当権を抹消するに際し、これに代わる物的担保が設定された形跡もない本件においては、債権者たる原告側が、その抹消を求められる理由について何らの事情も聴取していないとは考えられないところであるので、右供述部分を信用することはできない。また、証人早川禎美の証言中には、邦勝による連帯保証の申入れに応じなかったのは、既に被告による連帯保証がされているので、これに加えて邦勝に連帯保証をさせることは無意味であることも理由の一つである旨の部分がある。しかし、同人の証言を総合すると、同証人が本件建物及び本件土地について設定された根抵当権の抹消の事実を知っていることは明らかであり、かつ、原告の管理部に勤務し、右抹消が前示認定のとおり、訴外平山和彦と管理部との協議の結果によってされている点からみて、右抹消の要求が訴外会社の経営者の交替によるものであることの事情についても十分知っていたものと推認される。してみれば、既に経営から離脱した者の連帯保証があるとの理由をもって現経営者の連帯保証の申入れを拒絶するというようなことは到底考えられないところであり、同証人の右の証言部分は、信用することができない。
他に右認定を覆すに足る証拠はない。
三、右認定の事実の下においては、本件建物及び本件土地についてされた根抵当権設定契約が昭和五二年五月一二日に解除されたのは、単に右根抵当権設定契約のみの解除だけではなく、被告が訴外会社の原告に対する債務について個人として提供していたすべての担保の設定契約を解除する旨の合意がされたものといわなければならず、本件連帯保証もこれによって解除されたものということができる。
けだし、右認定の事実によれば、先ず、原告は、昭和四五年一〇月一日に本件建物に根抵当権が、また昭和四七年一月二八日に本件土地について根抵当権が設定された際には、当時の訴外会社の代表取締役であった被告の人的保証はされていなかったこと、本件連帯保証は、昭和五〇年一月一八日付をもって本件建物及び本件土地について根抵当権設定契約がされた後、取引高が増大する見込があったことから追加的にされたものであること、邦勝からの連帯保証の申入れを承諾せず、しかも、その申入れの際に持参された保証書等の書面についての取扱いが杜撰であること、二回にわたり、訴外会社の原告との取引高が減少した際に被告が個人として提供していた本件建物及び本件土地についての根抵当権を抹消しており、昭和四九年五月二〇日に根抵当権設定登記を抹消した際には、人的担保は提供されておらず、ただ、そのころ、原告と訴外会社の取引高が低くなって、訴外会社に対する与信の額が減少したこと及び昭和四七年一月一八日、本件建物についての根抵当権の順位譲渡が原告から訴外株式会社三和銀行にされた際には、同日付をもって本件土地についての根抵当権が設定されていることからみて、原告は、訴外会社との取引に関して、物的担保を重視してその担保価値を保持すべきときには、十分にその措置を講じている反面人的担保は重視せず、これを徴するとして二義的であり、これを無視する態度をとることもあったことが推認される。次に、原告の有する債権の保全に関しては、原告の管理部が担当しており、同管理部は、原告と訴外会社の取引高の増大に関しては消極的であったところ、昭和五二年五月ころには、被告が訴外会社の経営から離脱することが明らかとなったうえ、原告との取引高が減少傾向にあり、売掛残高も満期未到来の手形の金額を加えても金二〇〇〇万円程度となって、それも減少することが見込まれ、本件建物及び本件土地について根抵当権が設定され、本件連帯保証がされたころとは原告の訴外会社に対する与信の状況が大幅に変化し、原告管理部としては、被告からの個人的担保の提供を受ける必要を認めなくなっていたものと推認される。さらに、昭和五二年五月一二日、本件建物及び本件土地についての根抵当権設定契約が解除された際に、本件連帯保証についての解除についての交渉がされず、また、これを証する書面の返還もされなかったのは、被告が個人として訴外会社に提供した担保のうち、物的担保のみを解除し、人的担保はこれを除外するという趣旨ではなく、右解除の当事者の意思としては、被告が個人として提供したすべての担保を解除することを意図していたが、たまたま、本件連帯保証の存在については、双方において失念し、これを交渉の場の話題とせず、特段の解除の手続をとらなかったものと推認することができる。
してみれば、本件建物及び本件土地について昭和五二年五月一二日、根抵当権設定契約解除の合意がされたのは、被告が個人として提供したすべての担保を解除するという趣旨であり、そのなかに含まれる本件連帯保証も交渉当事者間の黙示の意思表示によって解除されたものといわなければならないからである。
四、以上のとおり被告の抗弁1は理由があるから、その他の点を判断するまでもなく原告の本訴請求は失当であり、認めることができない。したがって、原告の請求は理由がないから棄却し、訴訟費用の負担について民事訴訟法第八九条を適用して、主文のとおり判決する。
(裁判官 元木伸)